運営規程(入所) - 三瓶病院|医療法人社団みのり会

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三瓶病院
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運営規程(みのり園-入所)

第1章  趣旨
 
(趣旨)
 
第1条 医療法人社団みのり会(以下「本会」という。)が開設する老人保健施設みのり園(以下「当施設」という。)が行う指定介護老人保健施設サービスの適正な運営を確保するために必要な事項を定める。

 
 
第2章  施設の目的及び運営の方針
 

(施設の目的)
 
第2条 当施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すことを目的とする。
 
 
(運営の方針)
 
第3条 当施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保険施設サービス(以下「施設サービス」という。)の提供に努めるものとする。
 
2 当施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

 
    
 
第3章       従業者の職種、員数及び職務の内容
 
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
 
第4条 従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
職種
員数
職務の内容
常勤
非常勤
管理者
 
(施設長)
1
・従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う
 
・従業者に各種規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う
医師
1
・入所者の診療、健康管理、保健衛生指導等を担当する
 
・入所者のケアプランの検討と実施に関すること
 
・その他
薬剤師

1
・医師の指示による薬剤の処方に関すること
 
・その他
看護職員
6
1
・医師の指示に基づく、入所者の看護、診療の介助、健康管理に関すること
  
・入所者の日常生活の介護、支援及び家族に対する指導に関すること
  
・入所者の保健衛生に関すること
  
・入所者のケアプランの検討と実施に関すること
  
・その他
介護職員
23
2
・入所者の日常生活の介護、支援に関すること
  
・入所者のケアプランの検討と実施に関すること
  
・その他
介護支援専門員

1

・介護保険における基本調査等の実施に関すること
・入所者の問題点、解決すべき課題の把握に関すること
・施設サービス計画の作成に関すること
・施設サービス計画の実施状況の把握、変更に関すること
・その他
支援相談員


・入所者の生活、行動プログラムの企画、対外連絡並びに入所者及び家族の支援相談に関すること
 
・入所者のケアプランの検討と実施に関すること
 
・その他
理学療法士又は
 
作業療法士
4
・入所者の機能回復訓練並びに日常生活動作能力の改善に関すること
 
・入所者のケアプランの検討と実施に関すること
 
・その他
管理栄養士
2
・医師の指示による入所者の栄養摂取量の調節及び栄養指導に関すること
 
・給食献立表の作成及び調理実務指導に関すること
 
・給食材料の食品栄養分析並びに給食の改善に関すること
 
・給食材科の発注、受入管理、請求伝票の仕訳に関すること
 
・調理室及び食品、器具什器類の保全と衛生管理に関すること
 
・給食内容等の記録作成に関すること
 
・入所者の食事摂取状況の点検記録と嗜好調査の計画実施に関すること
 
・給食員への保健衛生の指導に関すること
 
・入所者のケアプランの検討と実施に関すること
 
・その他
委託
 
調理員
 
(内栄養士)
8
(1名)
・献立表に基づき、入所者の給食調理、配膳に関すること
 
・調理室の清潔並びに食器、機器類の衛生管理に関すること
 
・食品庫、厨房倉庫等の整理整頓と衛生管理に関すること
 
・その他
第4章  入所定員
(入所定員)
第5条 当施設の入所定員は、80名とする。
(定員の遵守)
第6条 当施設は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させないものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。
第5章  施設サービスの内容及び利用料、その他の費用の額

(内容及び手続の説明及び同意)
第7条   当施設は、施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得るものとする。

(受給資格等の確認)
第8条   当施設は、施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2 当施設は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、施設サービスを提供するように努めるものとする。

(入退所)
第9条 当施設は、その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、施設サービスを提供するものとする。
2 当施設は、正当な理由なく、施設サービスの提供を拒まないものとする。
3 当施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切な措置を速やかに講ずるものとする。
4 当施設は、入所申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めるものとする。
5 当施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するものとする。
6 前項の検討に当たっては医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等の従業者の間で協議するものとする。
7 当施設は、入所者の退所に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、退所後の主治医の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(要介護認定の申請に係る援助)
第10条 当施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請がすでに行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
2 当施設は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行うものとする。

(入退所の記録の記載)
第11条 当施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載するものとする。

(健康手帳への記載)
第12条 当施設は、提供した施設サービスに関し、入所者の健康手帳の医療に係るぺ一ジに必要事項を記載するものとする。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。

(施設サービス計画の作成)
第13条 当施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 施設サービス計画の作成に関する業務を担当する介護支援専門員(以下この条において「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握するものとする。
3 計画担当介護支援専門員は、入所者及びその家族の希望、入所者について把握された解決すべき課題並びに医師の治療の方針に基づき、当該入所者に対する施設サービスの提供に当たる他の従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上で留意すべき事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成するものとする。
4 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について、入所者に対して説明し、同意を得るものとする。
5 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、施設サービスの提供に当たる他の従業者との連絡を継続的に行うことにより、施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、入所者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

(施設サービスの取扱方針)
策14条 施設サービスは、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行うものとする。
2 施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。
3 当施設の従業者は、施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよう指導又は説明を行うものとする。
4 当施設は、施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行わないものとする。
5 当施設は、自らその提供する施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(診療方針)
第15条 医師の診療方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1)診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うものとする。
(2)診療に当たっては、常に医学的立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うものとする。
(3)常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に務め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行うものとする。
(4)検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行うものとする。
(5)特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生大臣が定めるもののほか行わないものとする。
(6)別に厚生大臣が定める医療品以外の医療品を入所者に施用し、又は処方しないものとする。

(必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)
第16条  当施設の医師は、入所者の病状からみて当施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じるものとする。
2 当施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させてはならないものとする。
3 当施設の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならないものとする。
4 当施設の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなけれぱならないものとする。

(機能訓練)
第17条 当施設は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行うものとする。

(看護及び医学的管理の下における介護)
第18条 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行うものとする。
2 当施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭するものとする。
3 当施設は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行うものとする。
4 当施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えることとする。
5 当施設は、前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行うものとする。
6 当施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせないものとする。

(食事の提供)
第19条 入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状態、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行うものとする。
2 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行うよう努めるものとする。

(相談及び援助)
第20条 当施設は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)
第21条  当施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)   虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2  事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(その他のサービスの提供)
第22条 当施設は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。
2 当施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。

(利用料等の受領)
第23条 利用者負担の額を以下のとおりとする。
(1)  保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。
(2)  利用料として、居住費・食費、入所者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、日用品費、教養娯楽費、理美容代、私物の洗濯代、その他の費用等利用料を、約款に掲載の料金により支払いを受ける。
2 当施設は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又は家 
 族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所者の同意を得るものとする。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第24条 当施設は、法定代理受領サービスに該当しない施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付するものとする。

第6章 施設利用に当たっての留意事項
(施設利用に当たっての留意事項)
第25条 当施設の入所者並びに家族は、当施設を利用する際、別紙(入所者ハンドブック)に掲げる事項に留意するものとする。

第7章  非常災害対策
(災害対策)
第26条 当施設は、災害対策については、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)消火器、防火用水、非常口、警報装置、非常通報装置等の点検を常時行い、整備しておくものとする。
(2)屋内配線、屋根、壁等、火気に接し易い箇所の点検を行うものとする。
(3)火気取扱いに関しては、責任者を定め、火災予防にあたるものとする。

(非常災害対策)
第27条 当施設は、火災、地震等の発生及びその拡大を防止するために、消防計画書を作成し自衛防火隊を組織するとともに、緊急連絡網を編成するものとする。


(防火訓練)
第28条 防火訓練は、従業者等が災害時に敏速、沈着かつ安全に行動できるよう計画的に行うものとする。
2 防火訓練は、消防署との協力、指導のもとに年2回行うとともに、消火器を使用した消火訓練も実施するものとする。(内、夜間想定訓練を年1回以上実施するものとする。)
3 その他、消防計画書に基づく事項を行うものとする。

  第8章  その他
(勤務体制の確保等)
第29条 当施設は、入所者に対し、適切な施設サービスを提供できるよう、従事者の勤務体制を定めるものとする。
2 当施設は、施設の従業者によって施設サービスを提供するものとする。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでないものとする
3 当施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。

(衛生管理等)
第30条 当施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医療品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。
2 当施設は、施設において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(協力病院)
第31条 当施設は、入所者の症状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めておくものとする。
2 当施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めるものとする。



(掲示)
策32条 当施設は、施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。

(秘密保持等)
第33条 当施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならないものとする。
2 当施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずるものとする。
3 当施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得るものとする。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
第34条 当施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないものとする。
2 当施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならないものとする。

(苦情処理)
第35条 当施設は、提供した施設サービスに関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。
2 当施設は、提供した施設サービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 当施設は、提供した施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(入所者に関する市町村への通知)
第36条 当施設は、施設サービスを受けている入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知するものとする。
(1)正当な理由なしに施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2)偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(地域との連携)
第37条 当施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。

(事故発生時の対応)
第38条 当施設は、入所者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 当施設は、入所者に対する施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(会計の区分)
策39条 当施設は、施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分するものとする。

(記録の整備)
第40条 当施設は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 当施設は、入所者に対する施設サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。

   附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年3月21日から施行する。
この規程は、平成31年3月21日から施行する。
この規程は、令和2年4月21日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
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