運営規程(みのり園-短期入所)
第1章 趣旨
(趣旨)
第1条 医療法人みのり会(以下「本会」という。)が開設する短期入所療養介護事業所みのり園(以下「事業所」という。)が行う指定短期入所療養介護事業の適正な運営を確保するために必要な事項を定める。
第2章 事業の目的及び運営の方針
(事業の目的)
第2条 事業所は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに、日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
事業所の名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
(1)名 称 短期入所療養介護事業所 みのり園
(2)所在地 愛媛県西予市三瓶町朝立1番耕地386番地1
(運営の方針)
第4条 事業所は、第2条の規程によるサービスの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、利用者との信頼関係を基礎とした人間関係の確立を図り、利用者の主体性の尊重とその家族との交流を目指すものとする。
第3章 従業者の職種、員数及び職務の内容
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
職種 | 員数 | 職務の内容 | |
常勤 | 非常勤 | ||
管理者 (施設長) | 1 | ・従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う ・従業者に各種規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う | |
医師 | 1 | ・入所者の診療、健康管理、保健衛生指導等を担当する ・入所者のケアプランの検討と実施に関すること ・その他 | |
薬剤師 | 1 | ・医師の指示による薬剤の処方に関すること ・その他 | |
看護職員 | 6 | 1 | ・医師の指示に基づく、入所者の看護、診療の介助、健康管理に関すること ・入所者の日常生活の介護、支援及び家族に対する指導に関すること ・入所者の保健衛生に関すること ・入所者のケアプランの検討と実施に関すること ・その他 |
介護職員 | 23 | 2 | ・入所者の日常生活の介護、支援に関すること ・入所者のケアプランの検討と実施に関すること ・その他 |
介護支援専門員 | 1 | ・介護保険における基本調査等の実施に関すること ・入所者の問題点、解決すべき課題の把握に関すること ・施設サービス計画の作成に関すること ・施設サービス計画の実施状況の把握、変更に関すること ・その他 | |
支援相談員 | ・入所者の生活、行動プログラムの企画、対外連絡並びに入所者及び家族の支援相談に関すること ・入所者のケアプランの検討と実施に関すること ・その他 | ||
理学療法士又は 作業療法士 | 4 | ・入所者の機能回復訓練並びに日常生活動作能力の改善に関すること ・入所者のケアプランの検討と実施に関すること ・その他 | |
管理栄養士 | 2 | ・医師の指示による入所者の栄養摂取量の調節及び栄養指導に関すること ・給食献立表の作成及び調理実務指導に関すること ・給食材料の食品栄養分析並びに給食の改善に関すること ・給食材科の発注、受入管理、請求伝票の仕訳に関すること ・調理室及び食品、器具什器類の保全と衛生管理に関すること ・給食内容等の記録作成に関すること ・入所者の食事摂取状況の点検記録と嗜好調査の計画実施に関すること ・給食員への保健衛生の指導に関すること ・入所者のケアプランの検討と実施に関すること ・その他 | |
委託 調理員 (内栄養士) | 8 (1名) | ・献立表に基づき、入所者の給食調理、配膳に関すること ・調理室の清潔並びに食器、機器類の衛生管理に関すること ・食品庫、厨房倉庫等の整理整頓と衛生管理に関すること ・その他 |
※本体施設と短期入所療養介護の入所定員合計は80名である。
第4章 サービスの内容及び利用料その他費用の額
(内容及び手続きの説明及び同意)
第6条 事業所は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、この規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得るものとする。
(サービスの提供と援助)
第7条 事業所は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病,冠婚葬祭,出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設の療養室においてサービスの提供を行うものとする。
2 事業所は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、サービスの提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めるものとする。
(利用定員)
第8条 事業所の利用者の定員は、本体施設と短期入所療養介護と合わせて80名までとする。
(定員の遵守)
第9条 事業所は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行わないものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでないものとする。
(1)介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
(受給資格等の確認)
第10条 事業所は、指定短期入所療養介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格,要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
2 事業所は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、その意見に配慮して、指定短期入所療養介護を提供するように努めるものとする。
(要介護認定等の申請に係る援助)
第11条 事業所は、指定短期入所療養介護の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
2 事業所は、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であっても必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとする。
(心身の状況等の把握)
第12条 事業所は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第13条 事業所は、指定短期入所療養介護の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定短期入所療養介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明するとともに、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行うものとする。
(サービスの提供の記録)
第14条 事業所は、指定短期入所療養介護を提供した際には、当該指定短期入所療養介護の提供日及び内容、当該指定短期入所療養介護について利用者に代わって支払いを受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するものとする。
(健康手帳への記載)
第15条 事業所は、提供した指定短期入所療養介護に関し、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な事項を記載するものとする。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでないものとする。
(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第16条 事業所は、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定短期入所療養介護を提供するものとする。
(サービスの提供の取扱方針)
第17条 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、痴呆の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当適切に行うものとする。
2 事業所は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第1項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。
3 事業所の従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
4 事業所の従業者は、サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならないものとする。
5 事業所は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(介護計画の作成)
第18条 事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者ついては、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、サービスの提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した短期入所療養介護計画(以下「介護計画」という。)を作成するものとする。
2 事業所の管理者は、介護計画を作成する場合は、それぞれの利用者に応じた介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明するものとする。
3 第1項の規定による介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成するものとする。
(サービス提供の具体的内容)
第19条 事業所が行うサービス提供の具体的内容は、次のとおりである。
<医師の診療の方針>
(1)診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うものとする。
(2)診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うものとする。
(3)常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うものとする。
(4)検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとする。
(5)特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生大臣が定めるもののほか行ってはならないものとする。
(6)別に厚生大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならないものとする。
(7)利用者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは,他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならないものとする。
<機能訓練>
事業所は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うものとする。
<看護及び医学的管理の下における介護>
(1)看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行うものとする。
(2)事業所は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清拭を行うものとする。
(3)事業所は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行うものとする。
(4)事業所は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えるものとする。
(5)事業所は、利用者に対し,離床、着替え,整容その他日常生活上の世話を適切に行うものとする。
(6)事業所は、その利用者に対して、利用者の負担により、当事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならないものとする。
<食事の提供>
(1)利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行うものとする。
(2)利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めるものとする。
<その他のサービスの提供>
(1)事業所は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。
(2)事業所は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第20条 当施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第20条 当施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(利用料その他の費用の額)
第21条 利用者負担の額を以下のとおりとする。
(1) 保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。
(2) 利用料として、居住費・食費、入所者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、日用品費、教養娯楽費、理美容代、私物の洗濯代、その他の費用等利用料を、約款に掲載の料金により支払いを受ける。
2 事業所は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第22条 事業所は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定短期入所療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第23条 事業所は、指定短期入所療養介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知するものとする。
1 正当な理由なしに指定短期入所療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
2 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
第5章 通常の送迎の実施地域
(通常の送迎の実施地域)
第24条 事業所の通常の送迎の実施地域は、三瓶町の地域とする。ただし、三瓶町の近隣で送迎可能と判断できる地域は、施設長の承認を得て実施することができる。
第6章 施設利用に当たっての留意事項
(サービス利用に当たっての注意事項)
第25条 事業所の利用者は、次の各号に掲げる事項を守り、相互の親睦と融和に努めなければならない。
(1)火気の取扱に注意し、所定の場所以外で喫煙しないこと。
(2)建物、備品その他の器具を破損し、若しくは持ち出さないこと。
(3)喧嘩、口論又は暴力行為等、他人の迷惑になることをしないこと。
2 事業所は、利用者が次の各号に該当すると認めたときは、当該利用者の市町村に対し、所定の手続きによりサービス提供の中止等の措置を行うものとする。
(1)事業所の秩序を乱す行為をした者
(2)故意にこの規程等に違反した者
第7章 非常災害対策
(緊急時における対応)
第26条 事業所の従業者等は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに医師又は、本体施設の協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(事故発生時の対応等)
第27条 事業所は、サービスの提供により事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第28条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
第8章 その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第29条 事業所は、利用者に対し適切な指定短期入所療養介護を提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておくものとする。
2 事業所は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって指定短期入所療養介護を提供するものとする。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでないものとする。
3 事業所は、当該事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。
(衛生管理等)
第30条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。
2 事業所は、当該事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(苦情処理)
第31条 事業所は、提供した指定短期入所療養介護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定短期入所療養介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定短期入所療養介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(秘密保持)
第32条 事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないものとする。
2 事業所は、従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。
3 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第33条 事業所及び事業所の従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないものとする。
(掲示及び広告等)
第34条 事業所は、事業所の見やすい場所に、この規程の概要、従業者の勤務の体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。
2 事業所の業務を広告する必要がある場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならないものとする。
(会計の区分等)
第35条 事業所は、事業所ごとに経理を区分するとともに、当該事業の会計とその他の事業の会計を区分するものとする。
(地域等との連携)
第36条 指定短期入所療養介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。
(提供拒否の禁止)
第37条 事業所は、正当な理由なく指定短期入所療養介護の提供を拒んではならないものとする。
(サービス提供困難時の対応)
第38条 事業所は、当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定短期入所療養介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定短期入所療養介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講ずるものとする。
(記録の整備)
第39条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 事業所は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないものとする。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年3月21日から施行する。
この規程は、平成31年3月21日から施行する。
この規程は、令和2年4月21日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。